憲法と歴史

戦後日本では改憲か護憲かで何十年も論争が続いてきたわけですが、それらの議論が必ずしも実りのあるものではなかったようにも思え、憲法論争には「つきあっていられない…」と思うこともありますが、それはそうとして今回は憲法を歴史という観点から考えてみたいと思います。

それぞれの国にそれぞれの憲法があるわけですが、どの憲法もその国の歴史的背景を前提にして編まれていると言われます。そのため、憲法を理解するためには歴史に関する理解が必要だともよく言われるわけです。

たとえばイギリスの場合、王が重税を課すという大問題がありました。マグナカルタとか革命などを何度も経てその都度、王の権力は制限されるようになり、課税に関する議論は議会がするように転換していきました。やがて現在のように「君臨すれども統治せず」という不文律におさまっていくわけですが、そこへ至るには王の課税する権利を段階的に制限していった歴史があるということを理解してようやくイギリスの「書かれざる憲法」に触れることができるのかも知れません。

フランスの場合も王が重税を課すというのが大問題になりました。ルイ14世あたりが派手に戦争をやっては負けるを繰り返し、戦費はひたすら国民への課税で賄い、ルイ16世の時代になると課税できる対象がなくなるという深刻な事態に陥ります。最後は免税特権を持つ貴族への課税を検討し、大反発を招き、結果としてはルイ16世は王侯貴族の中で孤立状態でいわゆる大革命を迎えます。ロシア革命が成功した背景には軍が皇帝を見棄てたという伏線がありますが、ルイ16世の場合も味方を失い、裸の王様状態になっていたと言えます。そのような歴史的物語を背景にしているため、フランスでは王権そのものを否定することが重要な理念の根幹をなしていると言ってもいいかも知れません。

アメリカの場合もやはりイギリス本国からの課税が深刻な問題だと受け取られていました。「代表なくして課税なし」という有名な言葉がありますが、イギリスの支配から脱して、自分たちの税金の使い道は自分たちで決めるという独立独歩の精神がアメリカ建国の理念と言えます。ボストン茶会事件はつとに知られていますが、現代よく論じられるティーパーティー運動はそのようなアメリカの歴史の物語を前提としているため、賛同者が集まったのだと言えるようにも思えます。

さて、日本の場合ですが、伊藤博文が憲法を書く際に大変に困ったのは日本の天皇とヨーロッパの王権とは似て非なるものだということだったと言います。江戸時代の天皇に徴税権などというご立派なものはく、幕府から賄い金をもらっている状態でしたので、平安時代ならまだしも今さら天皇の徴税権云々などというのは全くのナンセンスです。そういう事情から古事記の記述に照らして「万世一系」という理念を用いて天皇を規定し、憲法を書いたと言われています。憲法が歴史的経過を前提としているものだとすれば、そのあたり、伊藤も相当に知恵を絞ったのだとも思えます。

さて、現行の日本国憲法ですが、そういう意味ではこの憲法も歴史的経過を前提としていると言っていいのだろうと思えます。即ち、過去の戦争の反省から不戦の誓いをするということがその出発になっています。国を挙げて大戦争を始めた挙句ぼこぼこにやられたというのは紛れもない日本独特の歴史的背景であり、そういう意味ではなかなか正しい主張が書かれた憲法のようにも私には思えなくもありません。

さて、しかしながら、実態と合わない場合は改憲すべき。という意見もあるでしょう。例えばイギリスの立憲君主制はこれからも形を変えていくものと想像できますし、王室の人物の不品行が酷い場合、国民の意思で王制が廃止されるということも、実際にはそんなことは起きないとは思いますが、選択肢としては存在しているわけですから、その辺りのことも含んでいろいろと変化していくことで現実に柔軟に合わせて、結果的には王制が続いていくということになるように思えます。アメリカの場合も奴隷制度を廃止するために憲法の修正条項が加えられました。その後、その修正条項の理念に合わせて白人以外の人にも教育を受ける権利や政治に関わる権利が認められていったわけですから、アメリカ人が深く考え、市民とは何かを問い直し、憲法の精神に合わせて少しずつ変化していったと捉えることもできるのではないかなあと思います。更に言えば、憲法に限らず法律は条文に書かれていないことはコモンセンスで埋めていくということが多いです。日本の場合もコモンセンスで埋めていくということでいいのではないかなあと思わなくもありません。コモンセンスも変化していきますから、柔軟にやっていくということが求められるようにも思えます。

ついでに述べるとすると、「マッカーサーがおしつけた憲法だから反対だ。自主憲法が必要だ」という意見があるのも尤もなことです。「幣原喜重郎がマッカーサーに平和憲法を提案したから現行憲法はおしつけではない」という意見には賛同しかねます。憲法の内容がいいか悪いか以前に、幣原喜重郎とマッカーサーが国民の知らないところで密約したという話ですので、だからいいんだとはちょっと思えません。

そうは言っても前文なんかなかなかいい感じな内容なじゃないかともおもったりします。




外国人の権利

民主党政権期、鳩山由紀夫菅直人首相時代に外国人参政権が話題になり、いろいろな人がそれぞれに心の中で「自分は賛成だ」「反対だ」など、様々に考えたのではないかと思います。

外国人も日本人も国家に所属する以前の段階として自然人としていわゆる「人権享有主体」であることには違いなく、自然人としての生存権などはどの国の人がどこで暮らしていようと当然認められるものとして多くの人が一致できるのではないかと思います。

しかし、ちょっと難しいのが政治に参加する権利です。しかも、政治に参加する権利と一言にいっても投票する権利、立候補する権利、果ては政治運動をする権利にばらけてくるので尚、一層やっかいな話になってしまいます。

1969年、アメリカ人のロナルド・アラン・マクリーヌという人物が外国語学校で働く、要するに英語の先生として日本に来たのですが、二週間くらいで届け出ていた就職先を辞めて別のところで働くようになり、しかもベトナム平和運動に参加していたという理由で1970年に日本の在留許可の延長を求めたところ、拒否されるというできごとがあり、訴訟になって最高裁まで争うということが起きました。

最高裁の結論は外国人の人権には枠がはめられているので、判断によっては在留許可を出したり出さなかったりする権利が法務省にあり、マクリーン氏の政治活動についても、日本の意思決定に影響しない範囲で認められるというものでした。

個人的にはマクリーン氏が反戦運動していることよりも無届で就職先を変えたことの方が問題のように思えますが「外国人の政治活動」がこの裁判での争点になっていたわけです。もしマクリーン氏が政治活動をしていなくて働く場所を変えて無届だった場合はどうなるのかというのがちょっと気になる気もします。

日本人と結婚した森川キャサリーンという人は、外国人の指紋登録を拒否した理由で再入国許可が下りなかったということも憲法上の人権の問題に触れるのではないかという争いになりましたが、最高裁は外国人を入れるか入れないかはその国の自由という判断を示していますので、指紋登録を拒否したら入国させないことも自由に裁量できるという結論に至ったようです。

外国に行って指紋登録を強制されるのは私も経験がありますが、あまり気分のいいものではありません。もちろん、もめ事を起こすのも面倒なので求められれば黙って協力はしますが、拒否したくなる気持ちも理解できます。そうはいっても法は法ということかも知れません。

日本は三権分立の国ですから、司法の判断が気に入らない場合は立法府に持ち込んで議論することもできます。時代とともに変わっていくものですから、こういう判断もまた変わっていくかも知れません。

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