現行の日本国憲法について、私は個人的にはなかなか悪くないとは思っているのですが、なんとなく、どうもすっきりしないもやもやしたものがあります。それは抵抗権が明記されていないことです。
現行憲法の草案を書いたのがGHQで、本来明治憲法には改正規定が書かれていなかったにもかかわらず帝国議会で改正手続きを経て「改正」されたことになっています。明治憲法が「法治主義」(法律にさえ書き込めば何をやってもいい。言論弾圧でも思想弾圧でもなんでもありじゃ、おらー)なのに対して、現行憲法では「法の支配」(法にはその規範となるべき精神やモラルがある。法の理念に反するようなことはたとえ法律に書き込んでもオーケーになるわけねえだろ、そんなのは無効だ。ぼけ)に変更されました。一般に前者が大陸法と呼ばれ、後者が英米法と呼ばれます。
GHQの草案は、天皇という日本独特の存在に配慮を示しつつ、英米法的な精神を日本に根付かせたいとの願いを込めて書かれたものと私は個人的に理解しています。
ただ、そうなると一つだけ解せないのが日本国憲法には「抵抗権」が明記されていないことです。アメリカの独立宣言(憲法の一部というか、根幹と言ってもいいかも知れないですが)では革命の権利(暴政に対して抵抗する権利)が明記され、修正条項でも武装の権利が明記されています。抵抗するためには武装が必要ですので、念入りに修正条項に武装の権利を盛り込んだのだと言えます。
これはアメリカ建国の根本理念に関わる問題ですので、たとえGHQの憲法草案チームが法律の素人だったとしても知らないはずがありません。普通の日本人が憲法9条を知っているのと同じくらい、常識的に知っていたはずです。
しかし、日本国憲法に抵抗権が書き込まれなかったのは、もしそれを書き込むと当時日本を占領中だったGHQに対して抵抗権を盾に暴動なり反乱なり旧軍の蜂起なりがあることを懸念して敢えて書かなかったのではないかという気がします。暴政に対して抵抗する権利はほとんど基本的人権と言ってもいいくらいですから、ここはもしかすると現行憲法の瑕疵と言えるかも知れません。もちろん、選挙がしょっちゅう行われて有権者がこいつダメダメじゃんと思えば落選させることもできるわけですから、敢えて抵抗権を主張する必要はないとも言えますし、現代の解釈では抵抗権はあまりに自明の権利なので書いてなくてもそれ権利はあるのだという考えもあるようです。そうすると国の自衛権も書いてないけど明々白々に存在するという解釈の余地を認めることにもなりますから、私にはそれぞれの立場の人が自分の都合のいい部分だけを主張しているように見えてしまうようにも思えます。
さて、憲法に関する論議には八月革命説を欠かすことはできません。1945年8月に革命が起き、その結果として現行憲法が生まれたのだとする説です。ただし、その説を採る場合、誰が革命をしたのかという点が極めて重大のように思えます。当時の状況から見て、革命の行為主体はアメリカ軍ということになってしまい、外国の軍隊が革命を起こすということは原理的にあり得ず、それはいわゆる「侵略」ということになってしまわざるを得ないのではないかと思えます。そういう意味で八月革命説はちょっと無理があるのではないかなあと思えます。
このあたりのことは「神学論争」の範疇とも思えますので、あんまり深入りすると疲れるだけという気もします…。
>そうすると国の自衛権も書いてないけど明々白々に存在するという解釈の余地を認めることにもなりますから
「現代の解釈では抵抗権はあまりに自明の権利なので書いてなくてもそれ権利はあるのだという考え」…(i) が,憲法に明記されておらず,なおかつ憲法と矛盾しないことが明白であるような権利を主張することの正当性を訴えるのに対して,「国の自衛権も書いてないけど明々白々に存在するという解釈」…(ii) は, 憲法に明記されておらず,なおかつ憲法(具体的には憲法9条)と矛盾する疑いが濃い権利を主張することの正当性を訴えていますから,(i)が正当なら(ii)も同等の理由によって正当であることになる,とは結論できないものと思われます.
すなわち,自衛権の具体的な行使の方法が憲法9条と矛盾する可能性が高い場合には,抵抗権と同様の理由で自衛権も認められる,(だから抵抗権の不文律的容認をよしとするのはおかしい,)という主張はできないということです.(ii)の主張をするためには,(i)と共通の理由,すなわち憲法に明記されていなという点に加えて,たとえ憲法において否定されていると解釈される疑いの強いような内容の権利であっても認められる,という点も必要になります.そして後者については,やはり認められにくいのではないでしょうか.
もっとも,自衛権の行使が憲法に矛盾する程度が,抵抗権のそれと同程度であると考えるのであれば,以上の論は無視可能です.そして,自衛権の行使が憲法に矛盾する程度が,抵抗権のそれ以上であると考えるならば,有効な議論となるかと思います.
しかしながら,たとえそれをする際に自衛権を引き合いに出すことはできないとしても,抵抗権の不文律的容認を以てよしとすることの問題視自体は可能であると思われます.それは,自衛権の議論を修正した「憲法と矛盾しない範囲の権利すべてに対して容認ないし否認が可能であるのはおかしい」という主張ではなく(これもまた,憲法に契約としての完備性を求めることが事実上不可能であることから,認められがたい主張です),たんに不文律であるがゆえに,恣意的に否定されかねないということから来ます.したがって,抵抗権が必要とされるならば,やはり投稿者様のお考えの通り,憲法への明記が必要となるでしょう.
憲法に抵抗権が明記されていないのは、GHQがあえて書かなかったとする考えは興味深いです。国民からその権利を隠そうとしたのだと解釈することができますね。人権侵害にたいして声をあげようものなら、ワガママと見なされてしまう日本の風潮と重ねて見てしまいました。
近年、性交が同意されたはずのない状況下において、実力行使による抵抗の跡が見られなかったという理由で、レイプではないという判決が出た件を受け、国民には性的自己決定権が認められていないという現実に戦慄した人々がデモを行っているようです。しかし、そんな中、デモを行うことそれ自体を侮辱する発言が弁護士から出たのを目の当たりにしました。法学を学んだはずの人間に、人権への初歩的な理解が不足する要因として、この記事は示唆的であると思います。